教育訓練給付制度は、働く人の能力開発を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした助成金制度です。
教育訓練給付金制度
教育訓練給付金制度のご案内
支給の対象となる方は?
1、在職者の場合は、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算して3年以上の方(ただし、初めてこの制度を利用される場合は1年以上)。 離職者の場合は、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が通算で3年以上の方。
2、過去に教育訓練給付制度を受けた方は、3年以上経過していること。
3、65歳以下の方。
以上の条件を満たす方が支給対象となります。
あらかじめ受給資格の有無について、ハローワークに照会できます。
給付金の支給額は?
厚生労働大臣の指定する講座を修了した場合、すでに支払った金額のうちの、対象となる料金の20%に相当する額(上限10万円)が、ハローワークから支給されます。